一般社団法人
岡山県介護支援専門員協会
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介護報酬改定にかかる重要書類
【重要】「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準」の告示 及び適用について(通知)」(介護保険最新情報vol.1006)

令和3年介護報酬改定により

以下の内容が示されていましたが、その実施時期は10月からとなっており、このたび介護保険最新情報1006により通知されましたのでかいつまんでお知らせをします。

今年度提示された内容は

○ より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資するよう、検証方法として効率的で訪問介護サービスの利用制限につながらない仕組みが求められていることを踏まえ、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを作成する。

居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなどの点検・検証の仕組みを導入する。

【省令改正】(効率的な点検・検証の仕組みの周知期間の確保等のため、10月から施行)とありました。

このことについて厚労省から以下について告示されました内容をわかりやすく説明しますが、詳細は告示をご覧ください。

なお、ケアプラン検証の事例抽出については追って、各市町村から通知があると思うので、詳細についてはその通知を確認してください。

要約すると

・平成30年の改正時に導入された、厚生労働省の定めた生活援助の回数については今まで通り届け出義務があります。届け出間隔は1年に1回で良いこととされました。

・今回の抽出条件は、ケアマネ事業所ごとについて

  1. 区分支給限度基準額の利用割合が7割以上であること。(居宅介護支援事業所全体として)

その上で

      2.その利用サービスの6割以上が訪問介護サービスのケアプランを提出することとなります。

 

なお介護保険最新情報には「厚生労働大臣が定める基準に該当する場合であって、かつ、市町村からの求めがあった場合には、居宅サービス計画の届出等を義務付けることとしたところ、当該厚生労働大臣が定める基準を定めるもの。」とありますので、市町村からの求めがあった場合になりますので、市町村の通知を確認してから行うことでたりると言うことです。再掲しますが、生活援助の回数に関しては今まで通り年に1回は報告義務がありますのでお間違えの無いようにお願いします。

 

 

ケアプラン検証について

介護保険最新情報vol.1006

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