令和2年6月6日
介護保険最新情報(居宅介護支援事業所の管理者要件の改正)
今回の改正は居宅介護支援事業所の管理者要件の改正です。
まず誤解のないようにしていただきたいのは
1、管理者要件(改正省令第1条)
令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であることとする。ただし、以下のような、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、管理者を介護支援専門員とする取扱いを可能とする。
これが原則です
ただ、急な退職等によって主任介護支援専門員が確保できない場合には、別紙管理者確保のための計画書の提出が必要で、その猶予は一年間とするということです。
ただし、特別地域居宅介護支援加算又は中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる場合には主任以外の介護支援専門員でも可とします。
2、管理者要件適用の猶予
現在管理者が主任でない介護支援専門員の場合には令和9年までの6年間は主任でなくても猶予しますが、その管理者が退職等で管理者でなくなった場合には「主任介護支援専門員」要件が必要となります。皆さん簡単に「主任要件が6年間延長された」と思い込まず、管理者要件の理解をしっかりと行い適正な人員基準を遵守する必要があります。
以上ポイントをしっかりつかんでください。
こちらからご覧ください。